生前対策が必要な理由
生前から相続税の節約を図っておくことには、大きな効果があります。
具体的な例として、2億円の資産をもつ甲さんから2人(妻と息子)への相続を考えてみましょう。
〇生前対策を行っていた場合
甲さんが、相続に備えて10年間、毎年110万円ずつの生前贈与を行っていたとしましょう。
2人の相続人に対して110万円×10年間の銀行預金が贈与されていたとすると、甲さんが死亡した時点で資産は(2億円-2,200万円=1億7,800万円)に減少しています。
このうち、(3,000万円+600万円×相続人2人=4,200万円)が基礎控除額として課税対象外となり、全体の課税遺産総額は1億3,600万円となります。
甲さんの妻と息子がこのうち半分(6,700万円)ずつを相続すると、相続税額は、(6,700万円×20%-200万円=1,140万円)ずつとなります。
〇生前対策を行っていなかった場合
上記のケースで、生前贈与を一切行わずに相続を行ったら、相続税がいくらかかったでしょうか。
2億円のうち課税遺産総額1億5,800万円を半額ずつ承継した場合、相続税額は(7,900万円×20%-200万円=1,340万円)ずつとなります。
結果として、生前贈与を行った場合と比べて200万円(割合にして15%)程度の無駄が生じています。
このように、生前対策を行うか否かによって、相続税額は大きく変わってきます。
相続対策には「法務」と「税務」両方に関する知識が必要不可欠です。
加藤司法書士法務事務所では私司法書士と兄である税理士との密な連携により、法務と税務のバランスのとれた最適な「相続税対策プラン」をご提案させて頂きます。
生前から相続税対策をしておきたい等、その他身の回りの法務問題でわからないことがあれば、お気軽にご連絡ください。