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生前対策が必要な理由/加藤司法書士法務事務所

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生前対策が必要な理由

生前から相続税の節約を図っておくことには、大きな効果があります。
具体的な例として、2億円の資産をもつ甲さんから2人(妻と息子)への相続を考えてみましょう。

 

〇生前対策を行っていた場合
甲さんが、相続に備えて10年間、毎年110万円ずつの生前贈与を行っていたとしましょう。
2人の相続人に対して110万円×10年間の銀行預金が贈与されていたとすると、甲さんが死亡した時点で資産は(2億円-2,200万円=1億7,800万円)に減少しています。

 

このうち、(3,000万円+600万円×相続人2人=4,200万円)が基礎控除額として課税対象外となり、全体の課税遺産総額は1億3,600万円となります。

 

甲さんの妻と息子がこのうち半分(6,700万円)ずつを相続すると、相続税額は、(6,700万円×20%-200万円=1,140万円)ずつとなります。

 

 

〇生前対策を行っていなかった場合
上記のケースで、生前贈与を一切行わずに相続を行ったら、相続税がいくらかかったでしょうか。

 

2億円のうち課税遺産総額1億5,800万円を半額ずつ承継した場合、相続税額は(7,900万円×20%-200万円=1,340万円)ずつとなります。

 

結果として、生前贈与を行った場合と比べて200万円(割合にして15%)程度の無駄が生じています。

 

このように、生前対策を行うか否かによって、相続税額は大きく変わってきます。

 

 

相続対策には「法務」と「税務」両方に関する知識が必要不可欠です。
加藤司法書士法務事務所では私司法書士と兄である税理士との密な連携により、法務と税務のバランスのとれた最適な「相続税対策プラン」をご提案させて頂きます。
生前から相続税対策をしておきたい等、その他身の回りの法務問題でわからないことがあれば、お気軽にご連絡ください。

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司法書士
加藤 良太
所属団体・資格等
  • 神奈川県司法書士会
  • 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
略歴
平成12年03月 早稲田大学教育学部卒業
平成12年04月 IT系の研修・教育サービス提供会社にて研修の企画運営・提案型営業
平成16年11月 司法書士試験合格
平成17年04月 工藤建夫司法書士事務所勤務
平成17年12月 司法書士登録 神奈川県第1221号、簡裁訴訟代理関係業務の認定401406号
平成18年10月 神奈川県海老名市にて開業
平成18年12月 後見人候補者名簿、同監督人候補者名簿 登載
平成21年06月 リーガルサポートかながわ 幹事・厚木地区長
平成23年06月 リーガルサポートかながわ 副支部長

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