相続
身近な人が死亡してしまった場合、自ら相続人として相続の手続をするためには一体何をすればいいのでしょうか。「相続」とは、身近な人が亡くなった時に、被相続人の財産を、特定の人(相続人)が承継する一定の手続きのことをいいます。つまり、死亡した人の財産を、配偶者やその子供といった、近しい親族などの関係者が相続人として譲り受けることが「相続」です。
相続では、死亡し、自らの財産を承継することとなる人を「被相続人」、その財産を取得する人を「相続人」と呼びます。また、「遺産」とは、死亡した人(被相続人)の残した財産のことです。主な相続の対象となる財産としては、具体的には現金、預貯金、有価証券、車等の動産、土地建物等の不動産借入金などの債務、賃借権等の権利などが挙げられます。
加藤司法書士法務事務所では、相続について、制度から手続まで、お客様の目線に立って分かりやすく解説していきます。
生前対策
生前対策とは、相続に備えて生前から節税対策を行うことをいいます。
相続税対策には、①財産評価額を減少させる、②控除(非課税枠)を増加させるという2種類があります。生前対策としてよく行われているのは、①の類型です。具体的には、生前贈与や不動産の活用が行われています。
生前贈与とは、相続人に対して生前から財産の一部を分配しておく方法です。これを行うことで、相続の時点で課税対象となる財産を減少させ、結果として節税することができます。
不動産の活用とは、不動産を購入することで、現金で財産を保有していた場合よりも評価額を減少させる方法です。
相続税の計算の仕組みを理解することが、上手な生前対策につながります。
遺言
「自分の意思が死後に反映されるか心配だ」
「故人の生前の意思が分からず、遺産の配分をめぐってトラブルに発展してしまった」
このように、遺産相続を巡っては、数多くのお悩みやトラブルが発生しています。
遺産相続のお悩みやトラブルは、大切なご家族やご親族を引き裂きかねない重大な問題に発展してしまう可能性を秘めており、ご自身での解決が難しい問題も少なくありません。
このようなトラブルは、発生してから対処するよりも、トラブルそのものの予防を試みる方が有効であると言えます。
そして、相続トラブルを未然に防ぐためには、遺言の作成が非常に重要です。
遺言の作成にはどのような注意が必要か、また遺言にまつわる諸問題など、以下にて詳しくご説明いたします。
成年後見
成年後見制度は、精神障害や認知症などで物事の判断能力が低下した方のための制度です。
法定後見制度と任意後見制度の2種類があり、いずれも判断能力が低下した人を法的に保護する点では変わりません。しかし、この制度の利用を決めるタイミングは、「任意後見制度は事理弁識能力が低下する前」、「法定後見制度は事理弁識能力が低下した後」という点で異なります。そのため、実務上は、判断能力が低下する前から任意後見契約を結んでおき、判断能力が低下した後に法定後見制度に切り替えるようなケースもあります。
いずれにしても、本人の法的な判断を他者にゆだねることになりますので、詳しくは司法書士までお尋ねください。
商業登記
商業登記とは、会社において取引の安全と円滑化を図るうえで重要な役割を果たしています。
会社を設立する際や、役員を変更する際、会社の組織を変更するなどといった際には、商業登記を変更する必要があります。
しかしながら、一口に登記といっても様々な種類があるため、登記手続きに悩む人も少なくないでしょう。
また、申請に際して準備する書類の種類や内容も複雑なため、多くの人が苦戦することでしょう。
ここではそういった悩みや不安を解消するために、商業登記に関する事項を徹底的に解説していきます。
会社設立
会社を設立するには、①設立の準備、②定款の作成、③資本金の払い込み、④登記書類の作成、⑤設立登記、⑥設立後の手続きという過程を経る必要があります。
設立の準備では、商号(会社の名前)の決定、印鑑の作成、重要事項(役員報酬等)の決定などを行います。準備ができたら、定款を作成しましょう。ここでは、絶対的記載事項(事業目的・商号・本店の所在地・出資額・発起人の氏名・住所・発行可能株式総数)の他、会社の規則を記載しましょう。定款が完成したら、資本金を払い込んだうえで、法務局にて設立登記を行います。設立後の手続きには、税務申告や印鑑証明があります。