遺言状にはどんな効力があるか
■遺言状の効力はいかなるものか
遺言状を作成し、残しておくことで、様々な効力があります。ここでは、遺言状についての基礎知識を確認しつつ、遺言状が持っている効力についても詳しく見ていきましょう。
●遺言状とは
まず、遺言状とは、遺言書と呼ばれることもありますが、自分が将来死亡した際に、誰に何の財産をどれくらい渡すのかということについて、自分が生きている間にあらかじめ書いておくものです。そのため、遺言状を作成することは、将来の相続に重大な影響を与えることになります。
したがって、遺言状がその効力を発揮するのは、正しく適式に作成されている場合に限られます。何かしらのミスがあると、せっかく遺言状を作成しても無効になってしまうのです。
●遺言状の効力について
ここからは、遺言状の主な効力について確認していきましょう。
まず、推定相続人を廃除することができます(民法893条参照)。推定相続人とは、相続が発生すれば相続人になるであろう人のことを指します。その推定相続人が非行をした場合に、排除することができるのです。
また、遺言状を作成することで相続分の指定をすることができます(民法902条参照)。すなわち、共同相続人の相続の割合を決めることができるということになります。さらに、遺産分割の方法についても指定することが可能となります(民法908条参照)。
遺贈についても遺言状で定めることができます。このことによって、本来相続人ではない人に対しても、財産を譲り渡すことができます。また、子の認知や後見人の指定について、さらには遺言執行者の指定等についても遺言状で定めることができます。
加藤司法書士法務事務所では、遺言状に関するご相談を幅広く承っております。遺言状には様々な効力があり、相続に与える影響も非常に大きなものです。しかし、有効な遺言状を残すためには、正しい形式や方法に則って遺言状を作成する必要があります。
司法書士の立場から、遺言状に関するアドバイスをさせていただきますので、お困りの際にはお気軽にお問い合わせください。