遺産の名義変更手続き
相続によって得た遺産の所有権は、相続に伴って当然に相続人に移転します。しかし、遺産の名義については、相続があったとしても被相続人から相続人のものへと自動的に変更されるわけではありません。
相続財産の名義変更は特に法律で義務付けられている訳ではありませんが、そのまま放置しておくと、第三者などがその所有を主張し始めた際に対抗できなくなるなど、さまざまな不都合が想定されます。また、相続において代表的な口座などの相続については、被相続人の死亡によりその口座は「凍結」され使用できなくなるため、凍結解除のために相続人への名義変更は必須となります。
相続は、被相続人が死亡した場合に、開始します(民法882条)。相続が開始すると、死亡届の提出、遺言書の確認、相続人と相続財産の調査、遺産分割、相続税などの税務申告…等々、様々な手続きが求められます。それら種々の手続は、一般の方にとっては大変複雑です。また、期限がある手続きも多く、かなり大変な手続きとなると思われます。
相続対策には「法務」と「税務」両方に関する知識が必要不可欠です。
加藤司法書士法務事務所では私司法書士と兄である税理士との密な連携により、法務と税務のバランスのとれた最適な「相続税対策プラン」をご提案させて頂きます。海老名市、座間市、大和市、綾瀬市、厚木市などの地域でお困りの際は、お気軽にご相談ください。