家族信託とは
■家族信託とは
家族信託とは、ある目的(信託目的)を定めて自分の財産を家族に託すことをいいます。
家族信託を利用する場合、まず、本人と受託者の間で協議して権限の範囲等を決め、信託契約を締結します。
次に、信託財産の名義変更や銀行口座の開設等、財産管理のために必要な手続きを行います。
名義変更等の手続きが完了したら、受託者が信託目的の範囲内で財産管理を開始します。
家族信託では、本人が認知症の発症に備えて財産管理を託すといった財産保護に加え、成年後見制度ではなかなか実現しにくい財産を利用すること、つまり、信託目的に従って信託財産から発生する収益や信託財産を売却して家族のために利用すること(例えば、妻や子供の生活費や学資に充てる等)ができます。
さらには、信託終了後の信託財産の帰属を定めることもできます。
家族信託には、成年後見や遺言にはないメリットがあります。
■成年後見制度より柔軟な財産管理が可能になる
成人の財産管理を他人に任せる制度としては、家族信託のほかに、成年後見制度があります。
しかし、成年後見制度における財産管理は財産保全を主眼としているため、ある程度リスクをとって投資したり、大きな金額を動かして相続税の節約を図ったりするのは難しいといえます。
また、本人以外の家族(例えば妻や子供)のために財産を使うことには慎重さが要求され裁判所とよく協議をしなければなりません。
家族信託では、財産管理の方法について自由に決定して契約を結べるため、成年後見制度では実現できないような積極的な財産管理が可能になります。
■遺言よりも自分の意思を実現しやすい場合がある
自身の財産の相続方法を指定するものとして、遺言があります。
遺言には、自身の意思に合致した相続を実現できるという良さがありますが、決められるのはあくまで自身が亡くなった後の財産の帰属についてです。また、遺言の内容にしたがって財産が移動するのは、自身から次の承継人までの1世代に限られます。
家族信託では、妻が生きている限りは妻に財産を承継させ、妻が亡くなったら長男に財産を承継させるなど、数世代にわたる財産の承継方法を決めることも可能になります。
加藤司法書士法務事務所は、遺言や相続に強い司法書士が、豊富な知識と経験をもとに対応いたします。座間、大和、綾瀬、厚木をはじめ、神奈川県内にお住いの方はお気軽にご相談ください。