共有者の片方が死亡した場合の相続登記手続きについて
不動産を複数人の共有名義で所有することを「共有」と言いその各権利者である共有名義人のことを「共有者」といいます。
不動産の共有者のうち、1人が死亡した場合、相続はどのように行われるのでしょうか。また、共有名義の不動産の相続登記手続きについて、どのように行うべきか分からないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ここでは、不動産の共有者の片方が死亡した場合の相続登記手続きについて解説していきます。
共有者の片方が死亡した場合の相続
共有者の片方が死亡した場合、その不動産の共有持分が、遺産として相続の対象になります。
そして、相続人となるのは、亡くなった共有者の相続人です。
そのため、亡くなった共有名義人が遺言を残していなかった場合は、相続人全員で話し合いを行い、その持分を誰がどのような割合でもって相続するのかを決めることになります。相続人が不存在等特殊な状況でない限り、他の共有者は自身が相続人でなければ、この共有持分の相続に参加することはできません。
このような相続人全員による話し合いを遺産分割協議といい、不動産の共有持分に限らず、他の相続財産(預貯金や株等)についても同様の話し合いを行います。
共有者の片方が死亡した場合の相続登記手続き
共有持分についての相続は、相続人全員での遺産分割協議を経て、誰がどのくらいの割合で相続するのかが決まります。
具体的な相続方法が決定したら、いよいよ相続登記手続きを行います。
登記手続きの流れは、以下の通りです。
故人の出生時から死亡時までの戸籍等、相続人の戸籍謄本、固定資産評価証明書、遺産分割協議書等必要書類をそろえ、その後登記申請書を作成して登記申請という流れとなります。
戸籍を収集するには、市区町村役場に出向いて1つ1つを申請する必要があり、かなりの時間と労力が必要です。
書類の収集や作成といった煩雑な手続きは、司法書士にお任せいただくことで、全て代わりに行うことが可能です。
登記が済んだら、登記識別情報通知や登記完了証が発行されますので、それを受け取り、手続きは完了です。
相続に関するご相談は加藤司法書士法務事務所におまかせください
加藤司法書士法務事務所では、相続登記をはじめとする相続全般についてのご相談を承っております。
お客様のお悩みを伺い、それにお応えできるよう豊富な知識と経験を活かして解決策を見出します。
相続登記に関してお悩みの方は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。