親子間での土地の生前贈与|注意点はある?
生前贈与とは、財産の保有者が生きている間に財産を第三者に贈与することをいいます。
この生前贈与は、当事者が家族同士である場合などであっても契約行為とされます。
契約行為は、当事者の意思能力を必要とし、認知症等になってから贈与契約を結ぶことは難しくなるため、生前贈与は贈与者が健康なうちに行うことが大切です。
■税対策としての生前贈与
生前贈与という制度は、税制対策として利用される場合が多くあります。
通常、亡くなった際に財産を分けると相続税が発生しますが、贈与を行うことで相続する財産や相続税のかかる財産を予め減らしておくことができます。
これが、結果として相続税対策に有効となります。
また、暦年贈与という形でも有効に生前贈与を行うことができます。
暦年贈与とは、基礎控除枠を利用し、贈与税が課税されないよう生前遺贈を行うことをいいます。
通常、贈与を行った際には贈与税がかかりますが、年間110万円を超えない贈与については基礎控除枠に当てはまるために、課税がされません。
例えば、1000万円の遺贈を予定している場合、一括で贈与を行うと基礎控除を超える贈与として課税対象となりますが、毎年110万円ずつ受遺者へ贈与を行えば、通常課税される1000万円分の贈与税はかかりません。
加えて、毎年の贈与によって遺産自体も減らすことができるため、費用を抑えられることで相続税対策としても有効となります。
■登記申請と注意点
土地や建物など不動産を生前贈与によって譲り受けた場合に、登記を行っていない状態では当事者以外の第三者に対して権利を主張することができません。
そのため、不動産登記はその申請は任意となっていますが登記申請手続きを行うことをおすすめします。
生前贈与を受けた際には、不動産名義変更手続きを行います。この際の必要書類は以下の通りです。
当該不動産の登記識別情報
登記原因証明情報(契約書など)
譲渡人の印鑑証明書
譲受人の住民票
このほかに、登記申請手続きを司法書士などの代理人に委任する場合には委任状も必要です。
加藤司法書士法務事務所では、神奈川県を中心に法務相談を行っております。
生前から相続税対策をしておきたい、会社を設立したい等、身の回りの法務問題でわからないことがあれば、お気軽にご連絡ください。