生前贈与のメリットとデメリット
■生前贈与のメリット
〇節税効果
生前贈与を行う最大のメリットは、後の相続を見据えた際に節税効果が認められるという点です。贈与税には、譲受人から見て年間合計110万円以上の控除があるため、その範囲であれば一切課税されずに財産承継することが可能です。
また、将来的に値上がりが見込まれる財産を贈与してしまえば、後に額があがってから相続するよりも節税することができます。
〇柔軟に財産承継できる
生前贈与は贈与契約(民法549条)に基づくもので、譲渡人・譲受人双方の合意さえあれば成立します。つまり、誰が何割を承継するという内訳が厳格な法定相続の場合と比べて当事者の考え次第で柔軟に承継することができます。
もっとも、この点については遺言書の作成によってある程度柔軟に相続を行うこともできます。
■生前贈与のデメリット
〇結局相続として計算される場合がある
相続開始からさかのぼって3年間の贈与については、相続により財産承継したと扱われてしまいます。つまり、110万円の控除額の範囲での贈与財産にも、結果的に相続税が課されてしまう場合があるのです。
〇不動産の承継における税額がかえって増加する
生前贈与の対象財産が不動産である場合、登記申請に際して発生する登録免許税や不動産取得税が必要になります。これらの費用は相続による承継においてはほとんど課されないため、生前贈与による場合には損になってしまう場合もあります。
相続対策には「法務」と「税務」両方に関する知識が必要不可欠です。
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