孫への生前贈与方法
■生前贈与とは
生前贈与とは、生きている間に、将来の相続人に対して前もって財産を渡しておくことをいいます。生前贈与には様々なメリットがある一方で、行う上での注意点も多いのが特徴です。それでは、孫に対する生前贈与を行う場合について、具体的な方法のほか、メリットや注意点についても詳しく確認していきましょう。
●孫に生前贈与するメリット
ここでは、大きなメリットを2つ紹介します。
1つ目のメリットは、孫に必要な財産を、早い段階で渡すことができるということです。これは当然と言えば当然のことかもしれません。しかし、生前贈与を行う大きなメリットは、相続が発生する前に(人が亡くなる前に)行うことができることですので、重要なポイントといえるでしょう。2つ目のメリットは、節税対策になるということです。相続が発生してからでは、財産の受け取りに「相続税」がかかることがあります。実際に相続税がかからない場合がほとんどではありますが、相続税の課税対象となりうる方は、ぜひ生前贈与をお勧めします。相続税の課税対象となるか否かについての確認手段として、計算方法を紹介します。【3000万円+600万円×法定相続人の数】を計算し、遺産の総額が計算結果の額以下であれば、相続税の課税対象とはなりませんのでご安心ください。
●生前贈与の方法
暦年贈与という方法で行っていきます。暦年贈与とは、年ごとに贈与をしていく方法で、贈与税の非課税基準を利用して行うものです。簡単にいえば、年間110万円の限度であれば贈与税がかからないため、110万円以下で毎年財産を渡していくということになります。
1人のお孫さまに対して110万円以下ですので、祖父母両方から110万円を渡すことはできません。また、お孫さまが2人いれば、それぞれに対して110万円ずつ、贈与税がかからずに渡すことができます。
●孫に生前贈与する際の注意点
次に、お孫さまへの生前贈与を行う際の注意点についてご紹介します。
生前贈与を行ったことで、相続人の遺留分を侵害してしまうと、将来的にお孫さまが遺留分侵害額請求をされてしまう可能性があります。遺留分とは、法定相続人に対して「最低限相続できる財産の割合を保障する」という制度です。お孫さまに多くの財産を渡しすぎると、他の相続人が本来受け取るはずの財産がなくなってしまいますので注意してください。
また、生前贈与をしたにもかかわらず、相続時に相続税を課されてしまう場合があることにも注意してください。しかし、これはきちんと対策をすれば防ぐことができます。例えば、生前贈与は、財産をあげる側と受け取る側の双方の同意が必要であるため、一方的に財産を渡しても生前贈与とは認められません。また、銀行口座に入金しても、その口座名義が変更されていなかったり、お孫さまが自由に使えるような状態になかったりすると、生前贈与をしたと認めてもらえない可能性があります。
以上のように、生前贈与をするには様々なことに注意して、慎重に行う必要があります。もし分からない点が少しでもある場合には、一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
加藤司法書士法務事務所では、生前贈与に関するご相談を承っております。お客様のお悩みひとつひとつに対して、最善のご提案をさせていただきます。まずは当事務所までお気軽にお問い合わせください。