合同会社に所属する社員の相続
合同会社は、原則として出資者である社員は死亡した際には退社します。
つまり、社員の相続人はその地位を相続することはできません。
その一方で、この原則に従った場合、合同会社のたった一人の社員が死亡したときには、その合同会社は解散しなくてはならなくなります。
このような状態になるのを避けるためいくつかの対策方法があります。
■社員が1人の状態をつくらない
社員が1人であるために、解散の危険があるのであれば、そもそも常に社員を2人以上おいておくことで、解散を免れることができます。
その方法として、単純に出資してもらうこともできますし、既存の社員がその相続人に生前に出資持分の一部を贈与することでも、社員を増やすことができます。
■社員の持分を相続できる旨を定款に定める
原則的には、出資者の地位は相続できません。
しかし、例外的に会社の定款に社員の相続人が持分を相続できる旨を定款で定めることができまます。
この定めがあれば、出資者の地位は死亡によって消滅せず、会社を継続することが可能となります。
また、相続人が複数いる場合は相続人全員がその地位を引き継ぐことになる点には注意が必要です。
もし、特定の相続人に地位を承継したいのであれば、当該社員が遺言によってその旨を記しておくことをおすすめします。
加藤司法書士法務事務所では、神奈川県を中心に法務相談を行っております。
生前から相続税対策をしておきたい、会社を設立したい等、身の回りの法務問題でわからないことがあれば、お気軽にご連絡ください。