相続登記(不動産の名義変更)とは
■相続登記について
相続は人が亡くなった時から発生し、様々な手続きを要します。そのうちの1つが、相続登記と呼ばれるものです。ここでは、相続登記に関する基礎知識について確認していきます。
●相続登記の基礎知識
相続登記は、土地や建物といった不動産の所有者が亡くなって相続が発生した際に問題となります。不動産には登記名義というものがあり、登記名義人となっていた所有者が亡くなった場合には、その相続人に登記名義を変更する必要があるのです。このような不動産の名義変更のことを相続登記といいます。
相続登記を行うことによって、所有者が変更されるということになりますが、その手続きはどのようにして行われるのでしょうか。手続きをするにあたっては、専門家である司法書士にお任せいただくことで、負担なく手続きを進めることができます。
もちろん、ご自身で手続きを進めることも可能です。その場合には、必要書類等の準備を行い、法務局にて申請の手続きをすることになります。
●相続登記の注意点
相続登記は、いつまでにやらなければならないといった期限はありません。そのため、相続が発生してもなお登記をそのまま放置しておくこともできますし、だからといって罰せられることもありません。しかし、注意すべき点がいくつかあります。
登記はその不動産の所有者が誰なのかを示すものとなります。そのため、登記を変更することは、権利を確定させる意味もあるのです。相続人同士で遺産トラブルになった場合、登記がないと自分が所有者であることを主張することができなくなってしまいます。例えば、民法の改正によって設けられた899条の2においては、相続によって権利を承継した場合、法定相続分ないし代襲相続人の相続分を超える部分について第三者に対抗するためには、登記を備えることが必要とされています。
また、不動産の所有者が亡くなった場合に、その後不動産を売却したり、担保に供したりする場合にも、相続登記をしないと手続きを進めることができません。
このような注意点があるため、相続登記を行っておくことをおすすめします。
加藤司法書士法務事務所では、相続登記に関するご相談を幅広く承っております。相続登記のお手続きは、専門家である司法書士にお任せください。また、ご不明な点やお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。