生前贈与は贈与契約書がないと無効になる?作成目的やメリットなど
将来の相続に備えて生前対策を行っておくことで、さまざまなメリットがあります。
生前贈与も生前対策のうちの1つであり、相続税を節税する効果や、相続トラブルを防止するといったメリットがあります。
生前贈与を行う上で大切な役割を果たすのが、贈与契約書です。
ここでは、贈与契約書を作成する目的やメリットなど、生前贈与を行う際に知っておくべきことについて、詳しく解説していきます。
生前贈与は贈与契約書がないと無効になるのか
贈与契約を行う際には、必ず贈与契約書がなければならないというわけではありません。
なぜなら、贈与は法律上、当事者がお互いに合意していればそれで成立するとされているからです。
そのため、生前贈与において、贈与契約書がないから無効になるということは基本的にはありません。
しかし、以下で解説するような目的やメリットを知れば、生前贈与をする際には贈与契約書を作成しておくべきだと感じることと思います。
贈与契約書を作成する目的やメリット
贈与契約書を作成する目的は、第一に、相続トラブルを未然に防ぐことです。
具体的に相続トラブルを回避するというのは、贈与者と受贈者間でのトラブルや、他の相続人とのトラブルを想定しています。
契約書を作成しておかないと、単なる口約束になってしまいます。
贈与者と受贈者とで互いの主張が食い違ったときに、言った・言わないでトラブルになることは容易に想像がつくでしょう。
また、生前贈与によって特別な利益を得たとして、それを考慮して遺産分割を行うべきだと主張する相続人が現れる可能性があります。
その際に、契約書を作ることにより当事者の意思を明らかに残すことができ、また特別受益の持ち戻し免除する等トラブル予防することもできます。
さらに、税務調査で指摘されないよう、贈与契約書をしっかりと作成しておくという目的もあります。
税務調査が行われた際に贈与契約書がないと、税務署から否認されるなど思いもよらないトラブルがおきてしまうこともあります。相続税対策として行った生前贈与が全くの無意味になってしまうことも起こり得てしまいます。
贈与契約書を作成しておくことは以上のようなトラブルの回避や税務署への対策というメリットがあります。
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