法人化(法人成り)の手続き
個人事業主から会社へ、形態を変更する場合の手続について、以下では、合同会社に法人化することを想定して概説していきます。
まず、合同会社に法人化する以上、合同会社の設立手続を行う必要があります。
合同会社の設立は、まず、後述の登記や定款に記載されるような、会社の基本的事項の決定から始まります。具体的には、会社の商号(必ず商号中に「合同会社」を付ける必要あり。)、目的、本店の所在地、資本金額、社員(ここでいう社員とは、「従業員」の意味ではなく、会社の出資者としての意味(株式会社で言えば「株主」)を指します。)は誰がなるのか、事業年度などを決定します。
その後、これに基づき、定款・登記申請書が作成されます。
そして、かかる登記を、本店の所在地を管轄する法務局で行うことによって、合同会社が成立します(会社法(以下、略)579条)。
ここで、法人化しようとしている事業をいわゆる家族経営で行っている場合には、以下のような工夫をして、依頼者様の便宜を図ることができます。
すなわち、かような事業形態の場合に、合同会社の社員を家族1人だけ(例えば、父のみ)としてしまうと、かかる者が死亡したときに、合同会社は当然に解散されてしまいます(607条1項3号、641条4号)。このような事態を回避するために、①あらかじめ定款に、社員権が相続される旨を定めるか(608条1項)、②他の家族についても合同会社の社員とした上で、定款で配当や議決権について変更を加えておく、といった措置を講じることができます。
また、例えば、合同会社がいわゆる資産管理会社であるような場合には、定款に社員の退社事由から成年後見を除く旨定める(607条2項、同条1項7号)ことによって、社員が成年後見開始の審判を受けたような場合であっても、社員として報酬や配当を受け取ることができるようにする、といった工夫も可能です。(なお、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が成立しましたが会社法の欠格規定については同法公布後1年以内を目途として検討するとされました(附則7条)。)
このように、司法書士に法人化を依頼していただければ、依頼者様のご希望や必要に応じた会社になるよう措置を講ずることができます。これこそが、司法書士に依頼する最大のメリットと言えますので、是非、法人化手続は司法書士にお任せください。
加藤司法書士法務事務所では、会社設立に関する様々な業務を取り扱っております。海老名市を中心にご相談を承っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。