相続した土地をすぐ売却する場合に登記は必要?注意点も併せて解説
遺産相続においては、被相続人(故人)が生前に有していた財産を全て引き継ぐことになります。
土地や建物といった不動産を相続する場合には、相続の手続きをするにあたって登記が関連します。
登記は、司法書士が得意とする分野の1つであり、法律の専門家の中でも、司法書士が特に登記業務に精通しています。
ここでは、土地の相続と登記に関することについて、詳しく解説していきます。
土地相続と登記の関係について
その土地の持ち主が誰であるのかを公に示すため、当事者の申請によって登記されます。
相続した段階においては、その土地の名義は、亡くなった方つまり被相続人の名義になっているはずです。
したがって、相続が行われると、持ち主が相続人へと変わるわけですから、これに伴って名義を変更する必要があります。
これが不動産相続登記です。
不動産相続登記は、これまで任意とされており、絶対に登記をしなければならないというものではありませんでした。
しかし、2024年4月から相続登記が義務化され、必ず登記手続きをしなければならないという制度に変わるため、注意が必要です。
相続した土地をすぐ売却する場合に登記は必要か
納税費用や遺産分割などの関係から、相続した土地をすぐ売却するケースもあるでしょう。
そのような場合、相続後すぐに売ってしまうのだから、名義をわざわざ変更するための登記は必要ないのではないか、という疑問を抱く方もいるかと思います。
結論としては、そのような相続後すぐに土地を売却するケースであっても、相続登記を行う必要があります。
そのため、相続登記を行うことなく、故人の名義から新たな買主の名義に変更するといったことはできません。
これは、民法において権利は登記がなければ第三者に対して主張できないとされていること及び不動産登記法が権利変動の過程を正確に公示する機能を有していることから説明されます。
たとえ土地を相続してすぐに売却していたとしても、一度権利が相続人に移転していることを登記で示しておく必要があり、登記は単なる形式的なものではなく、実体に即したものである必要があります。
相続した土地をすぐ売却する際の注意点
登記の手続きには、多くの提出書類が必要となり、それを準備するのにはかなりの時間と手間がかかります。相続開始後すぐに土地を売却することを考えている場合には、相続登記の手続きにすぐに取り掛かれるよう、早めに準備に着手しておくことが大切です。
相続に関するご相談は加藤司法書士法務事務所におまかせください
加藤司法書士法務事務所では、相続登記をはじめとする相続全般についてのご相談を承っております。
お客様のお悩みを伺い、それにお応えできるよう豊富な知識と経験を活かして解決策を見出します。
相続登記に関してお悩みの方は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。