会社解散における解散登記手続きの流れや必要書類
■会社の解散とは
会社の解散とは、会社法によって定められた解散事由に該当する場合等の解散原因が生じた場合に、会社としての活動を停止して、債権債務の処理といった清算手続きに入ることをいいます。会社の法人格は、合併による解散の場合を除き、解散により直ちに消滅するものではなく、清算手続きがすべて完了した時に消滅することとなります。
■解散原因に当たる場合
会社が解散をするためには、会社法所定の解散事由に該当するなどといった特段の事情が存在することが要求されます。
会社法471条各号において定められている解散事由は以下の通りです。
①定款で定めた存続期間の満了
②定款で定めた解散の事由の発生
③株主総会の決議
④合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
⑤破産手続開始の決定
⑥株主等の申立てによる裁判所の会社解散命令又は会社の解散の訴えによる解散を命ずる裁判
■解散登記手続きの流れと必要書類
会社は解散手続きを行う際、解散や清算人の選任、清算結了について登記をする必要があります。
各登記における手続きの流れと必要書類については以下の通りです。
①解散・清算人選任の登記
株主総会による解散決議によって選任された代表清算人は、解散・清算人選任の登記を、会社の解散日から2週間以内に行わなければなりません。登記の申請時には、解散決議を行った株主総会の議事録、定款等を提出することが求められる他、登録免許税という税金を支払うことが必要となります。登録免許税は、解散の登記の場合が3万円、清算人選任の登記の場合が9000円です。
②清算結了の登記
会社の債権債務関係についての清算が終了すると、会社は清算事務報告書を作成して株主総会に提出し、株主総会の承認が得られた場合には、会社の法人格が消滅することとなります。株主総会の承認が得られた後は、その承認から2週間以内に清算結了の登記を行わなければなりません。登記の申請時には、登記申請書、承認を行った株主総会の議事録を提出することが求められる他、解散・清算人選任の登記の場合と同様、登録免許税の支払いが必要となります。登録免許税は、2000円です。
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