財産目録とは
財産目録とは、被相続人(亡くなった方)の財産の種類や内訳、評価額等を一覧にまとめたものです。
この財産目録には、被相続人のプラスの財産である資産も、借金などのマイナスの財産である負債も、そのすべてが記載されるため、遺産分割協議を行う際も迅速かつ効率的に行うことができます。
■財産目録の書き方
財産目録の作成手順は、以下のようにして行われます。
また、書式に特段の定めはないため、自由にパソコンで作成等することができます。
①相続財産の調査、財産の把握
②財産を資産と負債に分ける
一言に資産といっても、その種類は多岐にわたります。そのため、不動産や株式、現金、預金等の種類ごとに分けて把握します。
負債も同様に、借金、住宅ローン等の種類ごとに分類を行います。
③それぞれの種類と内訳、さらに資産は評価額、負債は残債金額を記入
④資産、負債の合計金額を記入
⑤資産の合計金額から負債の合計金額を引き、記入する
■自筆証書遺言での財産目録
自筆証書遺言とは、遺言を残す本人が自ら作成する遺言書の事を指します。
この遺言の中で、複数の財産を相続、遺贈させる場合には財産目録を自筆証書遺言に添付することが可能です。
書式について、遺言自体は全て本人の手書きであることが必要ですが、添付する財産目録は署名押印がなされていれば、パソコンで作成したものでもよいことになっています。
加藤司法書士法務事務所では私司法書士と兄である税理士との密な連携により、法務と税務のバランスのとれた最適な「相続税対策プラン」をご提案させて頂きます。海老名市、座間市、大和市、綾瀬市、厚木市などの地域でお困りの際は、お気軽にご相談ください。