生前贈与と遺留分侵害額請求権
■生前贈与と遺留分侵害額請求の関係
生前贈与と遺留分侵害額請求にはどのような関係があるのでしょうか。ここでは、生前贈与と遺留分侵害額請求について、それぞれどのようなものなのか確認するとともに、生前贈与をするにあたって遺留分侵害額請求の対象がいかなる範囲で行われるのかについて説明していきます。
●生前贈与と遺留分侵害額請求についての基礎知識
生前贈与とは、自分が生きている間に、将来の相続人に対して財産をあらかじめ渡しておくことをいいます。そして、遺留分侵害額請求とは、法定相続人が最低限相続することのできる財産である「遺留分」が侵害された場合に、その侵害された分を金銭で返還してもらうよう請求することをいいます。
●生前贈与と遺留分侵害額請求にはどのような関係があるのか
ここまで、生前贈与および遺留分侵害額請求がいかなるものなのか確認してきました。しかし、生前贈与と遺留分侵害額請求には一体どのような関係があるのでしょうか。
先ほど確認した通り、「遺留分」とは、法定相続人が最低限相続することのできる財産のことをいいます。そして、この遺留分が侵害されることによって、遺留分侵害額請求権が認められることになります。そのため、生前贈与をすることによって、遺留分を侵害するようなことがあった場合には、遺留分侵害額請求との関わりが出てくることになります。
●生前贈与が遺留分侵害額請求の対象となる場合
遺留分侵害額請求をするためには、相続人としての遺留分がどれくらいあるのかを計算する必要があります。その上で、遺留分がどれくらい侵害されているのか具体的な額を算出することになります。基本的に、遺留分を算定する際には、実際に相続が開始されたときまでの直近の1年間に行われた生前贈与の財産の価額が、財産として加えられた状態で計算することになります。
そして、もし遺留分侵害額請求をする場合に問題となるのが、生前贈与された人が複数人いる場合です。この場合、請求をする順序が決まっており、後になされた贈与から順次前になされた贈与に対してすることとなっています。
加藤司法書士法務事務所では、生前贈与に関するご相談を幅広く承っております。生前贈与をするにあたっては、遺留分を侵害しないように行っていくことが大切です。ご不明な点がある場合やお困りの際には、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせください。