遺言書作成を司法書士に相談するメリット
相続トラブルを未然に防ぐために非常に重要な「遺言書」。
では、遺言書の作成を司法書士にご依頼いただくことには、どのようなメリットが存在しているのでしょうか。
主な4点のメリットを、以下にご紹介させていただきます。
1.司法書士だからこその「強み」がある
司法書士は遺言書作成の専門家であるとともに、不動産登記にも豊富な知識を有しています。
そのため、単に遺言書を作成するだけでなく、登記や遺言執行などの多角的な観点から、お客様の遺言書作成に対してアドバイスさせていただくことができます。
加えて、同じく法律の専門家である弁護士にご依頼いただく場合に比べ、より安価にご依頼いただくことが可能です。
2.遺言書に関する相談を気軽に寄せることができる
遺言書は、作成することがゴールではありません。作成された遺言書が正しく開封され、ご親族に伝わって初めて、遺言書の目的は達成されると言えるでしょう。
司法書士は、遺言書作成のみの専門家ではなく、遺言書全般、ひいては相続の専門家です。そのため、遺言書の作成だけでなく、保管方法や開封方法の他にも、相続に関するご相談を気軽にお寄せいただくことができます。
3.必要な書類の用意を依頼できる
たとえば公正証書遺言などでは、作成のために「戸籍謄本」や「住民票」、相続財産の内容によっては「登記事項証明書」や「固定資産評価証明書」など、様々な書類が必要になります。これらの書類をお一人で用意するのは、大きな負担となってしまうでしょう。
一方で、これらの書類の用意を司法書士にご依頼いただくことができれば、お客様の負担を軽減させていただくことが可能になるのです。
このように、遺言書に関するお悩みを司法書士にご相談いただくことには多くのメリットがあります。
遺言書でお悩みの方は、まず一度、当事務所までご相談をお寄せください。
加藤司法書士法務事務所は、相続や生前対策、遺言、成年後見など、お客様の幅広いお悩みに対し、豊富な知識と経験をもとに解決策を見出します。
座間、大和、綾瀬、厚木にお住まいの方をはじめとして、神奈川県全域にお住まいのお客様からのお悩みに広くお応えしております。
遺言書作成でお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。