遺言書の種類
法的な効力を持つと認められる遺言書には、3つの種類が存在しています。
1.自筆証書遺言
これは、自筆で遺言を作成し、日付を記入し署名捺印することで遺言書とする方式です。
この方式の大きなメリットは、遺言の作成にあたって証人を必要とせず、費用もほとんど必要としないという点です。 また、遺言書の中で最も作成の難易度が低く、新たに作り直すことも簡単であるため、一番作成しやすい形式であると言えるでしょう。
2.公正証書遺言
これは、公証人が遺言を作成し、作成にあたって2名以上の証人を必要とする方式です。
他の方式に比べて費用が高く、手続きも複雑であるという難点はあるものの、最も信頼できる遺言の作成を目指すことができます。
それゆえ、公正証書遺言は、費用をかけてでも信頼性の高い遺言書を作っておきたい、という方におすすめの書式です。
3.秘密証書遺言
これは、遺言の内容を誰にも知られたくない方におすすめの方式で、自筆証書遺言と公正証書遺言を足して割ったような形になっています。
ご自分で作成した遺言書を公正役場に持って行き、確実に本人のものであるという事を証明できるという特徴があります。
このように、遺言書と一口で言っても、様々な種類が存在しています。
どのような遺産を、誰に、どのように残したいか、ご自身の意思に沿って遺言の形式を選択されることをおすすめいたします。
加藤司法書士法務事務所は、相続や生前対策、遺言、成年後見など、お客様の幅広いお悩みに対し、豊富な知識と経験をもとに解決策を見出します。
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