遺言書とは
遺言書と聞くと、単なるメモ書きのような状態のものを想像される方も少なくないと思いますが、実は正確な遺言書の形は違います。
まず、作成した遺言書に効力を持たせるためには、民法に定められた方式に従わなければならないとされています(民法960条)。
そのため、遺言書はどう作っても有効になるというわけではなく、決められた方式に従って作成しなかった場合、せっかくの遺言書が無効になってしまう可能性があるのです。
なぜなら、どのような形の遺言書にも法的効力を認めてしまった場合、遺言書を偽装することや、自由に書き加えてしまうことも可能になってしまうからです。その場合、被相続人の意思を正確に伝えることもできなければ、たとえ本物の遺言書であっても「偽物なのではないか」という疑念の余地が生まれてしまいます。
このような事態を避けるため、遺言書には方式が定められているのです。
また、遺言書を開封する際にも注意が必要です。遺言書の種類によっては、開封する際に、家庭裁判所の「検認」という手続きを経る必要があります。
大切な遺言書を正しく残すために、そして残された遺言書を確実に受け継ぐために、正しい手続きを取っていただきたいと思います。
加藤司法書士法務事務所は、相続や生前対策、遺言、成年後見など、お客様の幅広いお悩みに対し、豊富な知識と経験をもとに解決策を見出します。
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