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自筆証書遺言保管制度のメリット・デメリット、利用方法について/加藤司法書士法務事務所

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自筆証書遺言保管制度のメリット・デメリット、利用方法について

自筆証書遺言とは、遺言者(=遺言を書く人)が遺言書の全文、遺言の作成日付及び遺言者氏名を自筆で書き、押印する形式の遺言のことをいいます。

なお、財産目録は自筆ではなくパソコン等を利用した形式で書くことができますが、その場合には当該財産目録のすべてのページに署名押印が必要になります。

書き間違えを訂正したり内容を書き足したい等の場合には、その箇所がわかるように指示したうえで、変更した旨を記載して署名し、変更箇所に押印することが必要です。

 

このように様々な決まりがありますが、これらの要件を満たさないと自筆証書遺言は無効になるおそれがあります。

他にも、自筆証書遺言の管理は遺言者自身が行うため、遺言者の死後に自筆証書遺言が発見されないリスクがあったり、また保管中に第三者によって偽造変造される等のリスクもあります。

また、相続発生後に家庭裁判所による検認が必要であり、遺言の執行までに時間がかかってしまうというデメリットもあります。

 

そこで、法務省は20207月に自筆証書遺言保管制度というものをスタートしました。

以下では、自筆証書遺言保管制度についてご説明いたします。

自筆証書遺言保管制度とは?メリットやデメリットは?

自筆証書遺言は自筆さえできれば誰でもどこでも作成することができ、とても利便性の高い遺言の形式です。

しかし、上記で指摘したようなリスク・デメリットがあります。

そこで、自筆証書遺言のメリットは損なわずにデメリットを解消するための手段として、自筆証書遺言を法務局が保管するという制度が創設されました。

この制度が自筆証書遺言保管制度です。

 

〇遺言者が利用する場合

遺言者が自筆証書遺言保管制度を利用することのメリットとして、遺言者が作成した自筆証書遺言を法務局に預けることで、遺言の偽造変造を防ぎ、また家庭裁判所による検認を経ずに遺言を実行することができるという点が挙げられます。

また、遺言者の死亡時には相続人に通知してもらえるよう申請することで、遺言が発見されやすくなるというメリットもあります。

 

自筆証書遺言保管制度を利用することのデメリットとしては、手続きが多くて多少煩雑である点が挙げられます。

この制度を利用するためには以下の手順を踏む必要があります。

 

・自筆証書遺言の作成

・保管の申請をする遺言書保管所の決定

・申請書の作成

・保管の申請の予約

・所定の書類を揃えたうえで、保管の申請

・保管証の受取り

 

また、他にも遺言者は預けた遺言書を見ること、預けた遺言書を返してもらうこと、預けた遺言書の変更事項を届け出ることができます。

 

〇相続人が利用する場合

相続人が利用するためには、前提として遺言者が亡くなっていることが必要です。

遺言者が亡くなっている場合には、相続人は遺言書が預けられているか確認すること、遺言書が預けられている場合には遺言書情報証明書の交付を請求すること、遺言書の閲覧を請求することの3つをすることができます。

遺言者が亡くなった際に通知するように申請されていれば、法務局からその旨の通知が相続人にされるため、自筆証書遺言が発見されやすいというメリットがあります。

なお、それぞれの手続きには添付書類として必要なものがありますので注意が必要です。

このような多少煩雑である手続きである点についてはデメリットだといえるでしょう。

遺言についてお悩みの方は加藤司法書士法務事務所にご相談ください

自筆証書遺言保管制度は20207月から創設された比較的新しい制度であり、わからない点等もいろいろあると思います。

遺言についてお悩みの方は加藤司法書士法務事務所にご相談ください。

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司法書士
加藤 良太
所属団体・資格等
  • 神奈川県司法書士会
  • 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
略歴
平成12年03月 早稲田大学教育学部卒業
平成12年04月 IT系の研修・教育サービス提供会社にて研修の企画運営・提案型営業
平成16年11月 司法書士試験合格
平成17年04月 工藤建夫司法書士事務所勤務
平成17年12月 司法書士登録 神奈川県第1221号、簡裁訴訟代理関係業務の認定401406号
平成18年10月 神奈川県海老名市にて開業
平成18年12月 後見人候補者名簿、同監督人候補者名簿 登載
平成21年06月 リーガルサポートかながわ 幹事・厚木地区長
平成23年06月 リーガルサポートかながわ 副支部長

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代表者 加藤 良太(かとう りょうた)
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