法改正による自筆証書遺言の方式緩和と保管制度
第196回通常国会において、民法の相続法分野についての一部改正が行われ、平成30年7月13日に公布されました。この内容は、2年次以内に順次施行されますが、その中でも、自筆証書遺言の方式の緩和は、2019年1月13日から施行されています。
自筆証書遺言の方式については、民法968条に規定があり、改正前は、全文について自署することが要求されていました。しかし、高齢者等にとっては、全文について自署することはかなりの労力を伴うものです。そこで、改正法では、968条も改正し、自署でない財産目録を添付して自筆証書遺言を作成できることとされました。これにより、財産目録をパソコン等で作成するほか、登記事項証明書や預金通帳のコピーを添付する方法も認められることになります。
加藤司法書士法務事務所では、海老名市や座間市などにお住いの皆様の法律相談に真摯に向き合っています。制度の説明や、手続きの代理などを通じて、皆様の疑問や不安が1日でも早くなくなりますようご支援させていただきます。遺言の書き方などについてお困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。