登記書類の作成
登記申請の際には、法務局に提出する登記申請書を作成する必要があります。
ここでは、会社設立の登記を例に登記申請書の作成方法を紹介していきます。
■申請書の作成
登記の申請は、書面で行います。
設立登記の場合、申請書には会社法911条3項で規定される以下の事項を記載します。
・目的
・商号
・本店及び支店の所在場所
・株式会社の存続期間又は解散の事由について(定款の定めがあるとき場合)
・資本金の額
・発行可能株式総数
・発行する株式会社の内容
・単元株式数(定款に定めがある場合)
・発行済み株式総数並びにその種類及び種類ごとの数
・代表取締役の氏名及び住所
・取締役及び監査人の氏名
・公告方法(定款に定めがある場合)
その他にも、機関について記載する旨や株券発行会社の場合の記載など、細かな規定が定められています。
申請書に登記事項を記載したら、申請書に押印をします。
申請書には、会社代表者が登記所に提出した印鑑(又は申請書とともに提出した代表者の印鑑)を押印します。代理人によって申請を行う場合には、代理人が押印します。
また、申請書が2枚以上にわたる場合には,各頁の綴り目に契印をしておきます。
最後に、登記申請には、登録免許税が必要です。
登録免許税は、収入印紙又は領収証書によって納付します。
収入印紙又は領収証書は、登記申請書上に台紙を作成し、貼り付けておきます。
なお、登録免許税は、株式会社設立の場合は最低額が15万円となっています。
もっとも、登記する種類やケースによって納税額は異なってくるため、注意が必要です。
加藤司法書士法務事務所では、座間市、大和市、綾瀬市、厚木市を中心に、神奈川県全域で会社の登記、会社法の会計、商業登記倶楽部とは、といった商業登記に関するご相談を承っております。
お悩みの際には当事務所までご相談下さい。