本店・支店の移転登記
■本店移転登記
会社が本店を置く住所を本店所在地といいます。
所在地は登記事項となっているため、会社の本店となっている事務所・オフィスを移転した場合には、本店移転の登記を行わなければなりません。
・申請期間
本店移転登記の申請は、移転の日から2週間以内に行います。
移転の日とは、移転先で業務を開始した日を指します。
・申請と費用
移転前の本店所在地と新しい本店所在地を管轄する法務局が同一である場合は、その法務局に本店移転の登記申請をします。
他方で、移転前の本店所在地と異なる法務局の管轄区域に本店所在地を変更する場合には、移転前と移転先双方の法務局に変更登記申請を行う必要があります。
また、本店移転登記には登録免許税として3万円が必要になります。
ただし、移転前の本店所在地と異なる法務局の管轄区域に所在地を移転した場合には、先述の通り、双方の法務局に登記申請することとなるため、登録免許税は2件分の6万円が必要となります。
■支店の登記
支店所在地管轄の法務局では、本店の所在地を登記しなければなりません。
したがって本店を移転した場合、本店の所在地における登記に加えて、支店の所在地においても、本店移転の登記を申請することとなります。
なお、支店所在地管轄の法務局における本店移転登記の申請も同様に、移転の日から2週間以内に行います。
ただし、次のように、移転前または移転先の本店と管轄を同じくする支店については、支店所在地における登記申請の必要はありません。
➀本店移転前の旧本店と管轄を同じくする支店
②本店移転後の新本店と管轄を同じくする支店(既存の支店の管轄内に本店が移転してくるケース)
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