商業登記
■商業登記とは
商業登記とは、商法や会社法をはじめとする様々な法律によって登記事項として規定された一定の事項を、商業登記簿に記録して広く一般に公示することで、会社等に係る信用の維持を図り、かつ取引の安全と円滑に資することを目的とする制度(商業登記法1条)のことをいいます。
登記は会社の本店所在地を管轄する法務局に申請することによって行います。
登記は取引安全の観点から、一定の期間が設けられており、当該期間内に登記することを怠った場合には、登記申請義務者に100万円以下の過料が科される場合があります(会社法976条1項1号)。
■登記はなぜ必要か
商業登記には、公示機能と予防的機能の2つの重要な役割があります。
公示機能とは、会社に関する事項のうち重要なものを商業登記簿に記録し、広く一般に公示することで、取引の相手方を保護するとともに取引の安全を図る機能を指します。
他方、予防的機能とは、商業登記制度によって法律関係の形成を適正に行うことで、取引の相手方や第三者との間におけるトラブルや紛争を未然に防止する機能をいいます。
このように、取引を行う際には、会社に関わる重要な事項を公開し、社会的な信用を担保することで、相手方との取引の安全と円滑を図ることができます。
加藤司法書士法務事務所では、座間市、大和市、綾瀬市、厚木市を中心に、神奈川県全域で登記簿申請、商業登記申請、登記簿の閲覧といった商業登記に関するご相談を承っております。
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