会社の設立登記
株式会社は、設立の登記(会社法49条)によって成立します。
具体的には、商号や本店所在地、資本金、設立時役員など、会社の基礎となる事項を登記簿に記録します。
ここでは、会社設立登記について紹介・解説していきます。
■登記の申請人
登記の申請は、法令に特別の定めがある場合を除いて当事者が行います。
会社登記においては、代表者たる代表取締役などが代表して登記申請を行います。
■登記申請までの流れ
➀申請書の作成
登記の申請は、書面で行います。
申請書には以下の事項を記載します。
・商号及び本店並びに代表者の氏名及び住所
・代理人によって申請するときは、その氏名及び住所
・登記事由
・登記すべき事項
・登記すべき事項について官庁の許認可申請を要するときは、許可書の到達した年月日
・登記すべき事項が外国において生じた場合の登記申請であれば、その通知書到達 の年月日
・登録免許税の額及びこれについて課税標準の金額があるときは、その金額
・申請の年月日
・登記所の表示
・申請人の連絡先(電話番号)を余白部分に鉛筆書きで記載
(参照元|法務局 商業・法人登記の申請書様式)
②申請書の押印
申請書には会社代表者が登記所に提出した印鑑(又は申請書とともに提出した代表者の印鑑)を押印します。
代理人によって申請する場合には、代理人が押印します。
また、申請書が2枚以上にわたる場合には、各ページの綴り目に契印をします。
③登録免許税納付用台紙
登記申請をする際には、収入印紙又は領収証書によって登録免許税を納付します。
収入印紙又は領収証書は、登記申請書上に台紙を作成し、これに貼付します。
④登記申請
作成した申請書を設立する会社の本店所在地管轄の法務局に提出します。
なお、登記申請日は会社の設立日となるため、特に希望がある場合には、希望日に申請を行うようにしましょう。
加藤司法書士法務事務所では、座間市、大和市、綾瀬市、厚木市を中心に、神奈川県全域で会社設立の流れ、会社法改正、登記すべき事項、といった商業登記に関するご相談を承っております。
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