限定承認とは
「限定承認」とは、亡くなった被相続人が借金があるなどの債務超過である場合に、承継することとなっている相続財産から必要な弁済をし、なお残余財産がある場合に、その範囲に限定して財産を承継するという手続のことです。
限定承認は、被相続人が負っていた債務を遺産によって帳消しにした上でそのプラスの余り分のみを相続するというものですので、被相続人に借金等があった場合にも相続を視野に入れることが出来ます。もっとも、限定承認は、相続開始を知った日から3か月以内に行わなければならないという期限がありますので、注意が必要です。
相続は、被相続人が死亡した場合に、開始します(民法882条)。相続が開始すると、死亡届の提出、遺言書の確認、相続人と相続財産の調査、遺産分割、相続税などの税務申告…等々、様々な手続きが求められます。それら種々の手続は、一般の方にとっては大変複雑です。また、期限がある手続きも多く、かなり大変な手続きとなると思われます。
相続対策には「法務」と「税務」両方に関する知識が必要不可欠です。
加藤司法書士法務事務所では私司法書士と兄である税理士との密な連携により、法務と税務のバランスのとれた最適な「相続税対策プラン」をご提案させて頂きます。海老名市、座間市、大和市、綾瀬市、厚木市などの地域でお困りの際は、お気軽にご相談ください。