相続放棄における必要書類|司法書士に依頼するメリットとは?
相続は誰もが経験する可能性があるものです。
相続とは、相続人(=相続する人)が被相続人(=亡くなった方)の積極財産と消極財産の全てを承継することです。
積極財産とは、被相続人が有していたプラスの財産のことで、具体的には土地や建物、被相続人が生前有していた財産等のことです。
また、消極財産とは、被相続人が有していたマイナスの財産のことで、具体的には連帯保証人の地位等の被相続人が生前に負っていた債務のことを指します。
つまり、相続によって相続人は被相続人のあらゆる財産を承継し、消極財産が積極財産を上回っている場合、相続人は思わぬ負債を抱えてしまうことがあります。
相続人の選択肢の1つに相続放棄があり、これは相続人が相続する権利を放棄することをいいます。
相続放棄によって、マイナスの財産も含めて相続しないこととなるため、トラブルを回避したい場合には有効な選択肢といえます。
では、相続放棄において必要となる書類はどのようなものがあるのでしょうか。
以下では相続放棄に必要な書類について説明いたします。
相続放棄に必要な書類は?
人が亡くなった場合には、死亡届提出や相続財産・遺言書の有無等を確認して手続きを進めていく必要があります。
消極財産の方が多く、相続放棄することを決めた場合には、以下のような手続きを踏むことになります。
まず、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄の申述をおこなうこととなります。
その際、相続放棄の申述書とそれに添付する申立添付書類及び戸籍謄本、被相続人の住民除票又は戸籍附票、加えて被相続人が誰かによって異なりますが、例えば相続放棄をする方が被相続人の配偶者である場合、被相続人の死亡の記載のある戸籍の提出などが必要になります。
相続放棄は、相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内にしなければいけません。
相続放棄の手続きを司法書士に依頼するメリットは?
相続放棄には必要な書類が多いうえに、被相続人が誰かに応じて必要な書類が変わったりするため、慣れていない方が行うのは大変な負担といえます。
また、相続放棄の期限は、相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内となっているため、相続財産調査にも期間を要することを考慮するとタイトなスケジュールとなってしまいがちです。
そのため、相続放棄に慣れている司法書士に依頼することも1つの選択肢と言えるでしょう。
司法書士には家事事件の代理権がないため、相続放棄の手続き自体を代理で行うことはできないものの、相続放棄のための書類収集や申述書の作成、裁判所からの照会書に対する回答書の正しい書き方のアドバイスまで行うことができるため、司法書士に依頼すれば自分だけで手続きを行うよりもスムーズに進められるといえます。
相続に関することは加藤司法書士法務事務所にご相談ください
相続は消極財産が多い場合もあり、相続放棄を選択肢の1つとして考えることがあるかもしれません。
しかしその手続きは複雑であるため、自分だけで進められるか迷うこともあるかと思います。
そのような場合、ぜひお気軽に加藤司法書士法務事務所へご相談ください。
親身に対応させていただきます。