相続放棄
相続人が、遺産を相続する権利の一切を放棄する事を、「相続放棄」といいます。
相続放棄をするためには、自己の為に相続の開始があったことを知ってから 3か月以内に家庭裁判所に申し立てることが必要です。 (民法915条)
相続においては、プラスとなる利益だけではなく、連帯保証人の地位や被相続人が有していた債務等、相続人にとって不利益となるマイナスな要素までもが相続人に相続・承継されてしまう場合も珍しくありません。そのため、被相続人の負債が多い場合はもちろん、相続にかかわることによって生じてくる相続人間のトラブルに巻き込まれたくないという場合にも、相続放棄をすることも有効な手段の一つです。
ただし、相続放棄をしたからといって、すぐに相続人が被相続人のすべての権利・義務関係から解放されるというわけではありません。
例えば、相続財産のなかに"空き家"があり、その相続を行う場合にはその空き家の管理人が見つかるまでは、相続放棄をした相続人が空き家の管理をしなければなりません。(民法940条)
空き家が近隣の住宅に迷惑をかけないように修繕したり、庭の雑草の手入れなどを定期的に行う必要があるのです。
したがって、空き家が相続財産に含まれている場合の相続放棄は、自ら相続財産管理人の選任の申立てを行うなどの方法によって、早めに空き家の法的義務を解消することをおすすめします。相続財産管理人に空き家の適切な管理・処分を委ねることで、相続人もより早く新しい生活を歩みだすことができます。
相続は、被相続人が死亡した場合に、開始します(民法882条)。
相続が開始すると、死亡届の提出、遺言書の確認、相続人と相続財産の調査、遺産分割、相続税などの税務申告…等々、様々な手続きが求められます。
それら種々の手続は、一般の方にとっては大変複雑です。また、期限がある手続きも多く、かなり大変な手続きとなると思われます。
加藤司法書士法務事務所では私司法書士と兄である税理士との密な連携により、法務と税務のバランスのとれた最適な「相続税対策プラン」をご提案させて頂きます。
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