相続人調査とは
相続が開始すると、被相続人の遺産は相続人全員の共有となります。
そのため、相続人が複数いる場合には、相続人全員について調査する必要があります。
また、遺言がない相続の場合には、相続は遺産分割協議によることとなりますが、遺産分割協議には、相続人全員の同意が必要です。遺産分割協議において一人でも相続人の抜け漏れが出てしまうと、その遺産分割協議は無効なものとして扱われてしまいます。そのため、有効な遺産分割協議を執り行うためにも、相続人を調査し、その全員について確定する必要があるといえます。
なお、その調査方法としては、被相続人の出生時から死亡に至るまでの戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍謄本等を調査していくものが一般的です。
相続は、被相続人が死亡した場合に、開始します(民法882条)。相続が開始すると、死亡届の提出、遺言書の確認、相続人と相続財産の調査、遺産分割、相続税などの税務申告…等々、様々な手続きが求められます。それら種々の手続は、一般の方にとっては大変複雑です。また、期限がある手続きも多く、かなり大変な手続きとなると思われます。
相続対策には「法務」と「税務」両方に関する知識が必要不可欠です。
加藤司法書士法務事務所では私司法書士と兄である税理士との密な連携により、法務と税務のバランスのとれた最適な「相続税対策プラン」をご提案させて頂きます。海老名市、座間市、大和市、綾瀬市、厚木市などの地域でお困りの際は、お気軽にご相談ください。