相続における特別縁故者とは?どんな人がなれるの?
相続財産は、基本的には相続人が受け取りますが、特別縁故者が財産の一部を受け取ることができる場合があります。
この記事では相続における特別縁故者とは何か、どんな人がなれるのかについて解説します。
特別縁故者とは
通常の相続人には該当しないものの、被相続人(亡くなった人)とある一定の特別な関係にあった場合に相続財産の一部を受け取れる人のことを特別縁故者、または特別相続人と呼びます。
特別縁故者になれる可能性があるのは、主に以下のような人です。
- 長年生計を共にしていた友人や事実婚関係のパートナー
- 被相続人に対して特に尽力して世話をした人
- 被相続人と特別な縁故があった人
特別縁故者に遺産分配が認められるケース
特別縁故者に遺産の配分が認められるのは、法定相続人がいない場合や相続放棄が行われた場合に限られています。
また、特別縁故者として遺産を請求する場合には、家庭裁判所に特別縁故者としての認定を受けなければなりません。
裁判所はその人物が被相続人と特別な関係にあったかどうかを判断し、遺産の分配を決定します。
特別縁故者が遺産を受け取るための手続き
特別縁故者が遺産を受け取るための手続きは、相続法に基づき家庭裁判所で行われます。
手続きの具体的な流れは以下の通りです。
法定相続人の不在を確認
家庭裁判所により、被相続人に法定相続人がいないこと、または相続人全員が相続放棄していることを確認されます。
相続財産管理人の選任
法定相続人がいないことを確認後、家庭裁判所は遺産を管理するための相続財産管理人を選任します。
相続財産管理人は被相続人の財産を整理し、債権者への支払いなどを行います。
特別縁故者による申し立て
相続財産管理人が相続財産を清算した後、さらに財産が残っている場合には、特別縁故者は家庭裁判所に対して特別縁故者としての認定を求める申し立てを行うことができます。
この申し立ては相続財産管理人による相続財産の清算が完了した日から3か月以内に行わなければなりません。
家庭裁判所による審査・判断
申し立てを受けた家庭裁判所は、被相続人との関係や特別縁故者の貢献度などを精査し、特別縁故者として認めるかどうか、どの程度の遺産を分配するかを決定します。
遺産分与
家庭裁判所が特別縁故者として認定し、分与額を決定すると、相続財産管理人を通じて遺産が分配されます。
まとめ
特別縁故者制度は適用に細かい要件があり、さらに複雑な手続きが必要です。
求められる書類も多岐に渡り、半年以上の期間がかかります。
特別縁故者制度による相続をお考えの場合は、専門家である司法書士などのサポートを受けることがおすすめです。