成年後見制度とは
精神能力の障害により判断能力の衰えた成年を保護する制度を成年後見制度といいます。成年後見制度は、大きく分けて法定後見と任意後見の2種類あります。
■法定後見 法定後見は、事理弁識能力の喪失の程度に応じて、成年後見・保佐・補助の3種類に分かれます。
【成年後見】
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者は、成年後見を利用することになります。
事理を弁識する能力を欠くと判断されるのは、完全な植物状態にある人や、自分の家や自分の名前などが分からなくなっており、日常的な生活を営むことが困難な者をいいます。判断能力がほぼ完全に失われている人が利用する制度のため、成年後見人には、身上保護、財産管理のすべてにわたって法律行為ができる代理権が与えられています。
【保佐】
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者は、保佐を利用することになります。
事理を弁識する能力が不十分である者とは、意思能力はあるが、自己の取引行為の利害を十分に判断する能力が欠けているもののことをいいます。判断能力がある程度残されている人が利用する制度のため、保佐人には、お金の貸し借りや不動産の売買、遺産分割など、民法に定められている重要な行為についてのみ、本人が行う行為への同意権及び同意のない行為についての取消権や追認権が与えられ、本人が望んだ場合のみ特定の法律行為につき代理権が与えられています。被保佐人は、日常的な法律行為については自由に行うことができます。
【補助】
精神上の障害により判断能力が多少失われているが、自らの意思で行動することができる者は、補助を利用することになります。
判断能力に不安があるとはいえ、通常の法律行為については適切に判断することができる人が利用する制度のため、補助人には当然に同意権・取消権・追認権が与えられるわけではなく、保佐人の同意権の対象となる一部につき、家庭裁判所により同意権・取消権・追認権が、また特定の行為につき代理権が与えられるにすぎません。また、保佐と異なり、代理権のみならず同意権等を付与する場合にも本人の同意が必要となります。このように、被補助人には、自らの意思で行動する余地が残されています。
■任意後見 本人の判断能力が残存している間に、判断能力を失った場合に備えて、自分の後見人になってもらいたい人と、あらかじめ必要とされる法律行為の代理を依頼する契約をしておくのが、任意代理です。本人の判断能力のある内にあらゆる行為の代理を依頼することができるため、本人の意思を尊重することができます。尚、任意後見契約は公正証書により契約する必要があります。
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