成年後見人の手続き
成年後見は、家庭裁判所に申立てをすることで、手続きが開始します。申立てから審判までの期間については、2カ月以内に審判に至ることが約8割となっています。
手続きは以下のように進行します。
■申立て
申立てには、申立書、申立人の戸籍謄本1通、本人の戸籍謄本、戸籍の附票、登記事項証明書、診断書1通、成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記事項証明書1通、申立書付票、本人に関する報告書が必要となります。
■家庭裁判所調査官による事実の調査
申立人、本人、成年後見人候補者が、家庭裁判所に召集され、事情聴取が行われます。
■精神鑑定
実際には、全体の約1割の者しか行われません。
■審判
申立書記載の成年後見人候補者がそのまま選任されることがほとんどです。しかし、場合によっては、家庭裁判所の判断により選任が変更となる可能性があります。
■審判の告知と通知
■法定後見開始
以上のような手続きを経て、成年後見が開始されます。
加藤司法書士法務事務所は、神奈川県内を中心に、相続、遺言、成年後見などの相談を行っています。
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