利用する前に知っておきたい成年後見制度の問題点とは
■成年後見制度の問題点
成年後見制度は、判断能力が低下した成人を保護するために、後見人が法律行為の取消しや代理等によりサポートする制度です。
成年後見制度には、本人の意思を尊重しつつ財産を守れるという利点がありますが、いくつかの問題点も指摘されています。
利用に際しては、メリット・デメリットを知っておくことが重要になります。
■資産運用や相続税対策が制限される
成年後見制度の目的は、本人の身上監護及び財産管理です。そのため、成年被後見人(本人)は日用品の購入等を除いて契約を結ぶことはできなくなります。
また、後見人の権限は身上監護に必要な範囲とされ、基本的には財産の維持がメインとなります。
したがって、成年後見を開始した場合、不動産取引や有価証券取引等、大きな金額を扱う契約はなかなか締結できなくなります。その結果、リスクをとった積極的な資産運用や、生前贈与等を活用した相続税対策は困難になってしまいます。また、本人以外の家族(例えば妻や子供)のために財産を使うことには慎重さが要求され裁判所とよく協議をしなければなりません。
資産が大きく、積極的な資産運用や相続税対策を行いたい場合には、なるべく早めに元気なうちに検討する必要があります。
判断能力もしっかりして元気であれば、万が一判断能力が低下したときに備えて成年後見制度ではなく家族信託を利用するという選択肢もあります。
■後見開始の申立てに手間や費用がかかる
成年後見制度を利用するためには、本人または4親等内の親族が、家庭裁判所に対して後見開始の申立てを行う必要があります。
この申立てを行うにあたっては、申立て費用として2万円程度がかかるほか、鑑定費用として数万円がかかる場合があります。
■後見人に対する報酬が発生する
司法書士や弁護士が後見人に選任された場合、制度の利用を開始してからも、後見人に対して継続的に報酬を支払うことになります。
また、家庭裁判所の判断次第では家族による後見も可能ではありますが、法的責任としては身内ではなく第三者の財産を管理するレベルの責任が求められ、また、裁判所への報告等家族に後見事務の負担がかかるという問題もあります。
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