遺産分割協議
遺産分割は、「遺言による相続」の場合など、被相続人の遺言によって承継する財産が指定されている場合を除いて、法定相続人全員による遺産分割協議によって決定されます。
「遺産分割協議」とは、相続人全員が参加し、誰にいくら財産を相続させることにするか、ということを決める協議のことをいいます。遺産分割協議が有効に成立する為には、相続人全員の同意が必要となります。そのため、仮に協議を開催したとしても、それが相続人全員によるものでなかった場合には、その遺産分割協議は当然に無効となります。つまり、有効に遺産分割協議を進める為には、一人残らず相続人を調査し、確定する必要がありますので、注意が必要です。
相続は、被相続人が死亡した場合に、開始します(民法882条)。相続が開始すると、死亡届の提出、遺言書の確認、相続人と相続財産の調査、遺産分割、相続税などの税務申告…等々、様々な手続きが求められます。それら種々の手続は、一般の方にとっては大変複雑です。また、期限がある手続きも多く、かなり大変な手続きとなると思われます。
相続対策には「法務」と「税務」両方に関する知識が必要不可欠です。
加藤司法書士法務事務所では私司法書士と兄である税理士との密な連携により、法務と税務のバランスのとれた最適な「相続税対策プラン」をご提案させて頂きます。海老名市、座間市、大和市、綾瀬市、厚木市などの地域でお困りの際は、お気軽にご相談ください。