相続登記の費用相場はいくら?司法書士に依頼するメリットも併せて解説
相続登記は、死亡した被相続人から土地・建物等不動産を相続した際に必要となるものです。
具体的には、相続人へ所有権が移転したことによる不動産の名義を変更するための申請手続きを行います。
現在、相続を原因とする所有権移転登記は行うか否かが当事者の意思に任されています。
しかし、2023年から相続登記は義務化され、3年以内に登記を行わなかった際には罰則が科されることとなりました。
■相続登記の費用
不動産登記を申請する際には、登録免許税の納付が必要です。
相続登記の場合は、課税価格に1000分の4をかけた金額を登録免許税として納めます。課税価格は当該不動産の固定資産税評価額から算出できます。
ただし、遺贈の場合には課税価格に1000分の20をかけて出た額になり、その額が相続登記と異なる点には注意が必要です。
相続登記の際にはこの登録免許税のほかに、収集に費用がかかる必要書類がいくつかあります。
具体的には主に以下の通りです。
被相続人の出生から死亡までが記載された戸籍謄本
相続人全員の戸籍や印鑑証明書
住民票
これらはそれぞれ1通あたり300~750円ほどかかります。
■司法書士に依頼するメリット
相続登記は、制度上は当事者のみで行うことは可能です。
一方で、相続人が多数いる場合や遺産分割協議を行っている場合、相続する不動産が複数存在する場合などは申請手続きや必要書類が複雑化します。
このような場合には司法書士などの専門家に作成を依頼することをお勧めします。
司法書士に依頼することで、相続手続きにかかる時間や手間などの負担を大幅に軽減することができます。
また、司法書士は相続手続きに関して様々な依頼を承り、相続の専門的な知識も持ち合わせています。
そのため、お客様のご状況に合わせて最適な手続きをご提案し、お手伝いすることが可能となります。
加藤司法書士法務事務所では、神奈川県を中心にご相談を承っております。
お客様のお悩みにお答えするべく相続について徹底的に解説させていただきます。
相続に関する税務相談についても、私の兄である税理士と連携をとって対応いたしますのでご安心ください。