相続人申告登記が必要なケース|メリット・デメリットも併せて解説
2024年4月から、相続登記が義務化されたのをご存じでしょうか。
この記事では、相続登記義務化に伴い新たに新設された相続人申告登記の内容と、相続人申告登記が必要なケース、メリット・デメリットまで解説します。
相続人申告登記とは
相続人申告登記という新制度についてみていきましょう。
相続登記の義務化
2024年4月1日に相続登記が義務化されました。
相続登記の義務化により、不動産の所有権を相続したことを知った相続したことを知った日から3年以内に正当な理由なく登記申請を行わなかった場合には10万円以下の過料を科される可能性があります。
相続人申告登記を新設
相続人申告登記は、不動産の所有者が亡くなったこと、自分が相続人であることを申し出る手続きです。
相続人申告登記を行うことで相続登記の義務を果たしたことになるため、遺産分割協議が長引きそうなときに利用することができます。
相続登記と相続人申告登記の違い
相続登記は相続によってその不動産の所有権が移転したことを登記するものです。
一方、相続人申告登記は、不動産所在地の法務局で登記官に「登記簿上の所有者が亡くなって相続が開始されたこと」「自らがその相続人であること」を申し出る登記のことです。
相続申告登記は不動産の所有権が移った事実を登記するものではないため、不動産を売却することや不動産を担保にお金を借りることはもちろんできません。
また、不動産を取得する相続人が正式に決まった時、改めて相続登記をする必要があります。
相続人申告登記が必要なケース
相続人申告登記が必要になるのは、法定期限内(3年以内)に相続登記の申請をすることが難しい場合です。
法定期限内に相続登記の申請をすることが難しい場合の例は以下の通りです。
- 遺産分割協議がまとまらない場合
- 相続登記を長期間放置した結果、相続関係が複雑になった場合
相続人申告登記のメリット・デメリット
相続人申告登記のメリットは、相続登記と異なり相続人が複数存在する場合でも、特定の相続人が単独で申し出できる点です。
遺産分割協議が長期化して相続登記の申請期間である3年を超えた場合でも、ひとまず相続人登記さえしておけば申請義務を果たしたことになります。
また、相続人申告登記では、登録免許税を支払わなくて済む点もメリットのひとつです。
デメリットとしては、あくまで応急措置的な制度なので、その後遺産分割協議などにより正式な相続人が決定したら、遺産分割成立日から3年以内にその内容を踏まえた相続登記が必要です。
まとめ
相続申告登記の制度は、遺産分割協議が長引いた場合などに相続登記の義務を簡易的に履行できる制度です。
相続申告登記の申し出は司法書士が代理で行うことも可能です。
この制度を利用すべきかお悩みの方、手続きについて不安がある方は、専門家である司法書士に相談してみてください。