相続手続きの流れ
身近なある人(被相続人)が死亡した場合、相続が開始します(民法882条)。
相続が開始してまず初めに行わなければならないのが、死亡届の提出です。
死亡届は、死亡後7日以内に提出する義務が定められています。
次に、遺言書の有無の確認です。
相続は、「法定相続」、「遺言による相続」、「遺産分割協議による相続」の三種類に分けられます。
遺言書がある場合には、その遺言書に従って「遺言による相続」がなされます。仮に遺言書がない場合には、民法により定められた相続人(法定相続人)に相続をする「法定相続」か、相続人全員で協議(遺産分割協議)をして遺産分割をする、「遺産分割協議による相続」をすることとなります。
なお、遺産分割協議による場合には、その協議の結果を記した遺産分割協議書の作成が必要です。
そして、相続人の調査、相続財産の調査です。相続では、その対象となる相続人が複数いるケースが普通ですので、まずは相続人を調査、確定する必要があります。また、当然ながら、その相続の対象となる被相続人の財産を全て調査し、これも漏れなく確定させる必要があります。最後に、相続税の申告など、事務的な手続を経てはじめて相続は完了します。
相続は、被相続人が死亡した場合に、開始します(民法882条)。相続が開始すると、死亡届の提出、遺言書の確認、相続人と相続財産の調査、遺産分割、相続税などの税務申告…等々、様々な手続きが求められます。それら種々の手続は、一般の方にとっては大変複雑です。また、期限がある手続きも多く、かなり大変な手続きとなると思われます。
相続対策には「法務」と「税務」両方に関する知識が必要不可欠です。
加藤司法書士法務事務所では私司法書士と兄である税理士との密な連携により、法務と税務のバランスのとれた最適な「相続税対策プラン」をご提案させて頂きます。海老名市、座間市、大和市、綾瀬市、厚木市などの地域でお困りの際は、お気軽にご相談ください。