会社の変更登記
登記は会社に関する重要な情報を外部に公示するうえで大切なものです。
したがって、会社の基本情報に変更があった場合には、法務局で速やかに登記事項の変更を行うことが義務となっています。
ここでは変更登記が必要となる登記事項を紹介していきます。
■役員変更登記
会社の経営を行う上で、役員を変更することは常に想定されます。
会社役員を変更した場合に登記に記載してある役員の情報を変更する手続きを役員変更登記といいます。
具体的には、任期満了後に同一の人が継続して役員につく場合(重任)、役員が退任・辞任する場合、役員の氏名や代表取締役の住所に変更が生じた場合、役員が死亡した場合などに変更登記が必要になります。
役員変更登記は、変更が生じた日から2週間以内に行わなければなりません。
また、登記には登録免許税として、1件につき1万円(資本金1億円を超える場合は、3万円)が必要になります。
■商号変更登記
会社は、会社名(商号)を変更することができます。たとえば、事業の内容や営業の拠点を変更するに伴って商号を変えることがあります。
商号変更登記は、変更日から2週間以内に行う必要があります。
なお、商号の変更には、定款変更のための株主総会の特別決議(会社法466条、309条2項11号)が必要となるため、特別決議から2週間以内に登記申請することになります。
なお、商号変更登記には登録免許税として3万円が必要になります。
■目的変更登記
目的、すなわち、事業目的は、当該会社が何を行うかといった具体的なビジネスプランを記載する事項です。
会社は、定款に目的として記録していない事業を行うことができないため、新たな事業分野を開拓する場合や事業範囲を拡大する際には、目的変更登記が必要になります。
目的変更登記は、変更が生じた日から2週間以内に行います。
目的変更をするには定款変更を要するため、株主総会の特別決議(会社法466条、309条2項11号)を行い、決議から2週間以内に登記の申請をします。
なお、目的変更登記には登録免許税として3万円が必要になります。
■本店移転登記
会社の本店となる事務所・オフィスを移転した場合には、移転の日から2週間以内に、本店移転登記を行います。
なお、移転の日とは、実際に移転先で営業を開始した日を指します。
従来の本店所在地と異なる法務局の管轄区域に所在地を変更する場合には、これまでの本店所在地と新しい本店所在地の法務局に変更登記申請を行う必要があるため、注意が必要です。
本店移転登記には登録免許税として3万円が必要です。
ただし、移転先の本店所在地が移転前の所在地と異なる法務局が管轄している場合には、先述の通り、両方の法務局に登記申請することとなるため、登録免許税は2件分の6万円が必要となります。
加藤司法書士法務事務所では、座間市、大和市、綾瀬市、厚木市を中心に、神奈川県全域で商業法人登記申請、登記期間、登記事項証明書の取得といった商業登記に関するご相談を承っております。
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