相続財産調査とは
相続を行う上では、被相続人の相続対象財産の調査が必須となります。相続対象財産の調査は、法定相続の場合でも、遺言による場合でも、遺産分割協議による場合でも共通して必ず行う必要があります。最も多いケースである預貯金の相続財産調査については、通帳や証書、キャッシュカードなどを調査します。
また、各金融機関に問い合わせも行います。
不動産については、登記済権利書又は登記識別情報、固定資産税の課税通知書を調査します。また、各市区町村の役所等では名寄せ帳や固定資産評価証明書を、法務局では登記事項証明書をそれぞれ調査していくことが一般的です。
相続は、被相続人が死亡した場合に、開始します(民法882条)。相続が開始すると、死亡届の提出、遺言書の確認、相続人と相続財産の調査、遺産分割、相続税などの税務申告…等々、様々な手続きが求められます。それら種々の手続は、一般の方にとっては大変複雑です。また、期限がある手続きも多く、かなり大変な手続きとなると思われます。
相続対策には「法務」と「税務」両方に関する知識が必要不可欠です。
加藤司法書士法務事務所では私司法書士と兄である税理士との密な連携により、法務と税務のバランスのとれた最適な「相続税対策プラン」をご提案させて頂きます。海老名市、座間市、大和市、綾瀬市、厚木市などの地域でお困りの際は、お気軽にご相談ください。