相続登記の期限|2024年4月からの義務化でどう変わる?
■相続とは
相続とは、ある方がお亡くなりになった際に、その方が生前有していた権利や義務が相続人に受け継がれることをいいます。相続の対象となる財産は「相続財産」と呼ばれ、現金や預貯金、土地、借金、知的財産権等がこれに当たります。
■相続登記とは
相続登記とは、土地や建物の所有者がお亡くなりになった場合に、土地や建物の名義人をかつての所有者から相続人の方へと変更する手続きのことをいいます。相続登記の申請方法には、①相続人が自分で申請書を作成して申請する方法(本人申請)と、②資格者代理人(司法書士)に申請を依頼する方法(代理申請)の2つがあります。本人申請の場合には、戸籍謄本や住民票の取り寄せ、収入印紙の購入、登記申請書等の書類作成等の手続きを相続人の方自身で行う必要があります。
■相続登記の義務化について
相続登記は決して簡易とはいえない手続きですが、これを怠ってしまうことによって、相続に関する協議が複雑化したり、相続財産を処分することができなくなったりといった様々な問題が生じる場合があります。また、相続登記が行われず、日本全国における所有者不明の土地が増加することによって、国や地方公共団体が公共事業や災害復興事業、再開発等を円滑に行うことができなくなるといった弊害も存在します。
このような問題意識を受けて法改正が行われ、相続登記が2024年4月から義務化されることとなりました。この改正は、改正前に相続の開始があった場合にも適用されるため、注意が必要です。
■改正による従来からの変更点
従来からの変更点としては、大きく以下の3点があります。
①相続登記・住所変更登記手続の簡易化と義務化
②相続土地国庫帰属制度の新設
③所有者不明の土地を管理する制度の新設や共有者不明の場合の共有地利用の推進
*改正法の施行後に正当な理由なく相続登記を怠ると、10万円以下の過料に処されることとなります。
■相続登記の期限について
新制度下での相続登記の期限は、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、所有権の取得をしたことを知った日から3年以内」となります。すなわち、単に相続の開始があったことを知った日から3年以内ということではなく、所有権の取得をしたことを知った日から3年以内という条件が付くことになります。
また、法改正前に起こった相続についても義務化の対象となることにも注意が必要です。相続登記の義務化の法改正は、所有者不明土地を解消していくことが目的であるため、法改正前の所有者不明土地も遡及してすべて対象となります。法改正前に起こった相続での相続登記の期限は、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日」または「民法および不動産登記法の改正法の施行日」のいずれか遅い日から3年以内です。
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