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相続は、被相続人の死亡によって開始するとされています(民法882条)。
そして、相続人は、相続が開始した時、すなわち被相続人の死亡の時から、被相続人の財産に属した権利義務のうち、被相続人の一身に専属したもの以外の一切を承継します(民法896条)。
ここで、被相続人の一身専属的な権利義務の具体例としては、個人的な信頼関係に基づくものであるため、民法上個別的に被相続人の死亡により法律関係が消滅することが規定されているものとして、組合員の地位(民法679条1号参照)などがあり、また、民法上規定はないものの、夫婦の同居・協力・扶助義務(民法752条)や、親権(民法820条)なども身分関係に強く結びついて権利義務として、一身専属性が認められています。
ただし、すでに発生している具体的な権利義務は相続財産に属することには注意が必要です。
相続人が複数人いる場合を共同相続といい、この場合、相続財産はいったん相続人全員の共有に属し(民法898条)、遺産分割の手続(民法906条以下)を経ると、個々の財産が各相続人の単独所有に属するという流れを経ることになります。
この場合の共有持分権は、相続分と同じとなります(民法899条)。
そして、遺産分割手続きを経る前で、共有状態にある場合は、相続財産の管理は、共有持分の過半数で行わなければなりません(民法252条本文)。
相続分については、被相続人による遺言での指定(民法902条1項本文)があればそれに従い、遺言での指定がなければ、法律で定められた相続分に従うことになります。
遺言による指定がない場合の法定相続分は、相続人の組み合わせにより決まります。
また、遺産分割については、方法として、遺言による指定分割(民法908条)、協議による分割(民法907条1項)、家庭裁判所による審判分割(民法907条2項)があります。
そして、遺産のうち土地や家屋などの不動産について、遺言や遺産分割協議によって分割することが決まったら、その内容を登記する必要があります。
例えば、登記をする前に、遺産分割の対象となっていた土地を第三者に売却し、第三者に登記を移してしまった場合は、その第三者に売却した人の有していた法定相続分が第三者に移転してしまい、遺産分割協議で決めた通りの財産分与ができなくなってしまいます。
また、相続法改正以前は、相続させる旨の遺言がある場合、常に遺言が優先されていましたが、現在は改正によって、遺言にしたがって遺産分割をした場合でも、登記を備えないと完全な所有権を失ってしまう危険性があるため注意が必要です(民法899条の2第1項)。
このように、遺産相続については、様々な段階があり、各段階において、正確な手続きを経る必要があり、これらは必ずしも、自分だけで行うことは容易なものとはいえません。したがって、遺産相続については、司法書士等の専門家に依頼するのが安全といえるでしょう。
加藤司法書士法務事務所では、海老名市などにお住いの皆様の法務相談に真摯に向き合っています。制度の説明や、手続きの代理などを通じて、皆様の疑問や不安が1日でも早くなくなりますようご支援させていただきます。
遺産相続などについてお困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。