座間市の会社設立登記は加藤司法書士法務事務所までご相談ください
株式会社の成立には、その本店の所在地において設立の登記をする必要があります(会社法49条)。そして、その会社設立の登記に関する手続きについてですが、まず、会社設立登記は、会社成立後に会社を代表すべき者が、設立中の会社を代表して申請することとされています(商業登記法47条1項)。株式会社の設立に際して登記すべき事項は、目的(会社法911条3項1号)や商号(同項2号)、本店及び支店の所在場所(同項3号)など、会社法911条3項各号に規定があります。
また、株式会社設立の登記の際に、添付すべき書面があり、これは、定款(商業登記法47条2項1号)や、募集設立においては、会社法58条1項に規定する設立時募集株式の引受の申込みまたは同法61条の契約を証する書面(商業登記法47条2項2号)などの商業登記法47条2項各号に規定のあるものや、登記すべき事項につき発起人全員の同意またはある発起人の一致を要するときは、同意または一致のあったことを証する書面(商業登記法47条3項)などがあります。
株式会社設立の登記の申請には、登記期間があり、これは、発起設立の場合には、会社法46条1項による調査が終了した日(会社法911条1項1号)、発起人が定めた日(同項2号)のいずれか遅い日から2週間以内とされています(同項柱書)。募集設立の場合には、創立総会終結の日(会社法911条2項1号)、会社法84条の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日(同項2号)、会社法97条の創立総会の決議をしたときは、当該決議の日から2週間を経過した日(同項3号)、会社法100条1項の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日から2週間を経過した日(同項4号)、会社法101条1項の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日(同項5号)のいずれか遅い日から2週間以内とされています(同項柱書)。
加藤司法書士法務事務所では、座間市などにお住いの皆様の法律相談に真摯に向き合っています。制度の説明や、手続きの代理などを通じて、皆様の疑問や不安が1日でも早くなくなりますようご支援させていただきます。会社設立の登記などについてお困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。