海老名市の会社設立は加藤司法書士法務事務所へご相談ください
会社設立に際して、必要になる主な手続は、定款の作成と登記の申請です。
定款とは、その会社の基本的なルールを定めたものになります。その記載事項としては、目的(会社法27条1号)、商号(同条2号)、本店所在地(同条3号)、設立時の出資金額(同条4号)、発起人の氏名・住所(同条5号)が挙げられます。
他方、(商業)登記とは、その会社に関する基本的事項を公示するもので、例えば、当該会社の目的(911条3項1号)、商号(同条項2号)、本店等の所在地(同条項3号)、資本金額(同条項5号)、発行可能株式総数(同条項6号)、代表取締役の氏名及び住所(同条項14号)、会社の機関に関する事項(同条項15号以下)などがその記載事項として挙げられます。
これらについて、司法書士にご依頼いただければ、きめ細かなサービスを提供させていただくことができます。
例えば、登記に関して言えば、登記申請に必要な添付書類についても、作成のサポートをいたしますし、印鑑届出書についても作成のサポートをいたします。
また、定款に関して言えば、例えば、合同会社を設立する場合に、社員権が相続される旨の定めを置くことにより、社員が1人の場合で、かかる者が死亡したときに、当然に会社が解散しないようにすることができたり、あるいは、合同会社を資産管理会社として活用する場合には、成年後見を社員退社事由から除外する旨の定款の定めを置くことにより、仮に成年後見が開始されたとしても、社員として報酬や配当を受け取れるようにしたりする、といったことができます。(なお、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が成立しましたが会社法の欠格規定については同法公布後1年以内を目途として検討するとされました(附則7条)。)
是非、会社設立手続の依頼は司法書士にお任せください。
加藤司法書士法務事務所では、会社設立に関する様々な業務を取り扱っております。海老名市を中心にご相談を承っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。