組織再編関連登記
組織再編には、合併や会社分割、株式交換、株式移転などがあります。
ここでは組織再編等に係る登記変更について紹介していきます。
■登記変更事由
会社は次のように組織を変更した場合には、登記を行わなければなりません。
・吸収合併による変更・解散をした場合
・吸収分割による変更・解散をした場合
・株式交換をした場合
・新設合併による設立・解散
・新設分割による設立・解散
・株式移転をした場合
・組織変更による設立・解散
・商号変更による設立・解散
■登記の期間
組織再編に係る登記は効力発生から2週間以内に行う必要があります。
新設合併・新設分割・株式移転では、組織再編行為の結果、新たに会社が設立されます。
すなわち、会社が設立の登記により、新設合併・新設分割・株式移転の効力が発生することになります。
したがって、一般に、設立の登記から2週間以内に組織再編の登記を行います(会社法922条、924条、925条)。
他方、吸収合併・吸収分割・株式交換の場合は、登記が効力発生の要件ではないため、契約書に記載した効力発生日(会社法749条1項6号、会社法759条1項7号、768条1項6号)から2週間以内に登記を行います(会社法921条、923条)。
加藤司法書士法務事務所では、座間市、大和市、綾瀬市、厚木市を中心に、神奈川県全域で、商業登記の改正、法務局とは、登記の閲覧、といった商業登記に関するご相談を承っております。
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